日本フットケア・足病医学会 北海道地方会 会則
第1章 名称および事務局
第1条
本会は、日本フットケア・足病医学会北海道地方会(以下、地方会)と称し、事務局を北海道札幌におく。
第2章 目的および事業
(目 的)
第2条
地方会は、日本フットケア・足病医学会(以下、本学会)の北海道地方会として、フットケアおよび足病治療・ケアに関わる多業種・業界が集結して、教育、研究、技術の向上や標準化を図り、当該分野における医療・ケアを確立し、これを普及させることにより、患者の生活の質(Quality of Life)を向上させ、予後を改善することを目的とする。
第3条
地方会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.学術集会、教育、普及活動
2.本学会、その他の関連学術団体との連携および提携
3.フットケア・足病予防活動
4.その他必要な事業
第3章 会 員
(会 員)
第4条
1.地方会の会員は本学会の正会員(賛助会員を除く)に限るものとする。資格等については、本学会会則に準じるものとする。
2.地方会には正会員、賛助会員をおく。その資格等に関しては本学会会則第2章第6条に準じる。
<本学会会則第2章第6条>
当法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同した医療に従事する者および医学研究者
(2)賛助会員 当法人の目的、事業を賛助する上記以外の個人または団体で世話人会により承認 を受けた者
(退 会)
第5条
退会しようとする者は、本学会事務局に退会届を提出しなければならない
(会員資格の喪失)
第6条
会員資格の喪失は次の各項にあたる場合とする
1.退会 2.会費未納(2年以上) 3.死亡 4.除名
(除名)
第7条
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、地方会世話人会の議決により、地方会代表世話人はこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。地方会代表世話人は決議後直ちに本学会代表世話人に報告する。
1.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき
2.会員としての義務に違反したとき
第4章 役員・評議員
(役 員)
第8条
地方会には次の役員をおく。
1.世話人、若干名
2.監事1名
第9条
世話人および監事は評議員の中から世話人会において選出する。
第10条
代表世話人は、世話人の互選により選出する。代表世話人は世話人会、評議員会を招集し、その議長となり会務を総括する。
第11条
世話人は世話人会を組織し、世話人会および評議員会の議決に基づき会務を遂行する。
第12条
会長は世話人会において選出する。会長は地方会を代表して学術集会を主催する。
第13条
1.監事は地方会の財産および業務執行の状況を監査し、その結果を評議員会に報告する。
2.監事は世話人会に出席し意見を述べることはできるが、議決に参加することはできない。
第14条
1.役員の任期は3年とするが、再任を妨げない。
2.会長の任期は1年とし、前年度学術集会終了後より、当年度学術集会終了時までとする。
(評議員)
第15条
1.地方会には評議員をおく。評議員は、評議員2名の推薦により世話人会の議を経て代表世話人が委嘱する。
2.評議員は評議員会を組織し、代表世話人の諮問に応じて地方会の運営に関する重要事項を審議する。
3.評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(顧問)
第16条
顧問は、世話人会に出席し意見を述べることはできるが、議決に参加することはできない。
第5章 会 議
(世話人会)
第17条
世話人会の運営
1.世話人会は世話人および会長、副会長(次期会長)をもって構成する。
2.世話人会は代表世話人が招集し、議長となる。2名以上の世話人の申し出があれば、代表世話人は臨時世話人会を開催しなければならない。
3.世話人会は通常世話人会と臨時世話人会とからなる。通常世話人会は年1回以上開催し、臨時世話人会は代表世話人が必要と認めた場合に開催される。
4.世話人会は世話人会構成人員の2/3以上の出席をもって成立する。ただし委任状は出席とみなす。
5.世話人会の議事は出席世話人の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(評議員会)
第18条
評議員会は毎年1回以上、代表世話人がこれを招集し、代表世話人が議長となる。評議員会の成立は評議員数の1/2以上の出席を必要とする。ただし委任状は出席とする。評議員は次の事項を議決する。なお評議員の議事は出席評議員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
1.事業および会計についての事項
2.会則の変更についての事項
3.解散についての事項
4.その他世話人会において必要と認めるもの
第6章 会 計
第19条
地方会の経費には、学術集会参加費、本学会の補助金、寄附金およびその他の収入をもって充てる。
第20条
地方会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第7章 会則改正
第21条
会則の変更は世話人会の議決を経て、評議員会の承認を得るものとする。